一定の要件を満たしている雇用保険の被保険者が家族の介護をするために休業したときに、介護休業基本給付金が支給されます。 対象家族とは 配偶者、父母、子、配偶者の父母、 同居して、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫 一定の要件とは 休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。 休業開始時の賃金の80%以下に賃金が低下したとき ポイント 育児休業の場合は子供が1歳になるまでなのに対して介護休業は3ヶ月までに限って休業給付を受給することができます。 また、育児休業間の保険料が免除になるのに対して介護休業にはそのような免除制度はありません。 申請の手順 (1)「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出する。 (2)休業終了日、または休業開始日から3ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月が経過した日の属する月の末日までに「介護休業基本給付金支給申請書」を提出する。
提出先 所轄公共職業安定所 添付書類
賃金台帳・出勤簿等記載内容を確認できる書類 提出期限 休業開始日の翌日から起算して10日以内 ただし、事業主が支給申請の代行を行う場合には、初回の支給申請書と同時に提出することができます。
休業開始日前の12ヶ月以上分の賃金支払状況等を記載します。
提出先 所轄職業安定所 添付書類 賃金台帳・出勤簿等記載内容を確認できる書類 提出期限 休業終了日、または休業開始日から3ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月が経過した日の属する月の末日まで 支給額 現在は休業開始時賃金月額の2001年1月から40%
(1)
休業開始時賃金月額は育児休業開始日を離職日とみなして賃金を算定し、それを30倍します。 (2)
30歳以上45歳未満の者にかかる賃金日額の30倍が上限 (3)
本人が支給申請することが建前ですが、事業主を通じて申請するように行政指導されています。(「支給申請承諾書」を提出します。)
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